本来、一括返済が原則の六ヵ月延滞分の約三〇万円を、三年間の分割払いにしてもらう。ただし。この方法だと延滞分の分割返済が本来の月々の返済額に上乗せされるため、Aさんの三年間の毎月の返済額は約五万六〇〇〇円に増えてしまう。月々四万八〇〇〇円の返済ができなかった人に毎月八〇〇〇円の負担増が耐えられるかどうか、大いに疑問といわざるを得ない。(3)延滞分を分割返済にし、一定期間、返済額も減額するやはり救済というなら、(1)と(2)がセットになった形でないと意味がない。延滞分の分割返済に加え、一定期間、返済額の減額も認めるという方法である。約三〇万円の延滞分を三年間の分割払いにすると、毎月の合計返済額は五万六〇〇〇円になる。これを三年間、一万一〇〇〇円少なくしてもらい、差し引き四万五〇〇〇円の返済額に抑える。三年後の月々の返済額は三〇〇〇円アップの五万一〇〇〇円になる。しょせん、救済策といってもローンを一部帳消しにしてくれるわけではない。救済期間が過ぎれば、以前にも増して重い返済負担が待っている。要は、単に返済の一部を先送りしているに過ぎないのだ。救済策とか軽減措置といった響きのよさに甘えて安易に乗っかると、かえって大きな痛手を被ることにもなりかねない。注意が必要だ。
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