建設省では、このような組織化を進めるとともに行政面から保護・育成をはかっている。元請業者と下請業者との間の契約の徹底、金融や工事支払い条件における下請の保護、労務賃金の手形支払いの禁止、労務安全問題についても指導を強化している。このほか、工事の受注面で事業協同組合に対する格付けのアップ、工事の発注増、金融面でも政府金融機関の貸付けの増大などをはかっている。加えては、建設省では、五十三年十一月、元請と下請との関係改善のため「元請、下請関係合理化指導要項」いわゆる下請指導要項を定め、下請制度全体の合理的発展のために乗り出している。
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この指導要項では、一括下請の禁止、合理的下請契約の締結など数多くの問題を提起し具体的に改善するように求めている。